相続・事業承継 Q21
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✦ AI解説
正解: B 配偶者が取得した財産のうち、法定相続分相当額と1億6,000万円のいずれか多い金額までは相続税がかからない
この選択肢が正解です。配偶者の税額軽減では、配偶者が取得した財産のうち法定相続分相当額と1億6,000万円のいずれか多い金額まで相続税がかかりません(相続税法第19条の2)。非常に大きな控除であり、二次相続への影響も考慮して活用します。
選択肢別の解説
配偶者が取得した財産が1億円以下であれば相続税はかからない
この選択肢は誤りです。配偶者の税額軽減の非課税となる上限は1億円ではなく1億6,000万円です。また法定相続分相当額が1億6,000万円を超える場合はその法定相続分まで非課税となります。
配偶者が取得した財産のうち、法定相続分相当額と1億6,000万円のいずれか多い金額までは相続税がかからない
この選択肢が正解です。配偶者の税額軽減では、配偶者が取得した財産のうち法定相続分相当額と1億6,000万円のいずれか多い金額まで相続税がかかりません(相続税法第19条の2)。非常に大きな控除であり、二次相続への影響も考慮して活用します。
配偶者の税額軽減は申告なしで自動的に適用される
この選択肢は誤りです。配偶者の税額軽減は自動的には適用されません。相続税の申告書の提出が必要です。相続税額がゼロになる場合でも、この軽減を受けるためには申告書を提出しなければなりません。
配偶者の税額軽減は内縁関係のパートナーにも適用できる
この選択肢は誤りです。配偶者の税額軽減は法律上の配偶者(婚姻届を提出した者)のみが対象です。内縁関係・事実婚のパートナーには適用されません。法律婚が要件であることは試験でも頻出です。