ライフプランニング Q20
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✦ AI解説
正解: B 特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合のみ
第2号被保険者(40〜64歳)が保険給付を受けられるのは、特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合のみが正解です。特定疾病は16種類(初老期における認知症・脳血管疾患・末期がんなど)が定められています。
選択肢別の解説
要介護・要支援状態であれば原因を問わず受けられる
第2号被保険者(40〜64歳)は、原因を問わず給付を受けられるわけではありません。特定疾病(加齢に伴う病気)が原因で要介護・要支援状態になった場合に限り保険給付が受けられます。原因を問わない給付は第1号被保険者(65歳以上)の特徴です。
特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合のみ
第2号被保険者(40〜64歳)が保険給付を受けられるのは、特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合のみが正解です。特定疾病は16種類(初老期における認知症・脳血管疾患・末期がんなど)が定められています。
65歳に達した時点から受けられる
65歳に達した時点から受けられるというのは誤りです。65歳以上になると第1号被保険者に移行しますが、それは第1号の話です。第2号被保険者は65歳に達する前(40〜64歳)でも特定疾病が原因であれば給付が受けられます。
介護保険料を10年以上納付した場合のみ
保険料の納付期間による制限はありません。介護保険の給付は保険料の納付期間に関係なく、被保険者の状態(要介護・要支援)と原因(第2号は特定疾病)によって判断されます。