不動産 Q05
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✦ AI解説
正解: B 1年以上
この選択肢(1年以上)が正解です。借地借家法第29条により、普通借家契約の存続期間は1年以上が必要です。1年未満の期間を設定した場合は期間の定めのない契約とみなされ、貸主からの解約には正当事由が必要になります。
選択肢別の解説
6ヶ月以上
この選択肢(6ヶ月以上)は誤りです。普通借家契約の法定最低期間は6ヶ月ではなく1年以上です。6ヶ月未満はもちろん、6ヶ月以上1年未満の契約も借地借家法では「期間の定めのない契約」として扱われます。なお定期借家は最低期間の制限がなく6ヶ月でも有効です。
1年以上
この選択肢(1年以上)が正解です。借地借家法第29条により、普通借家契約の存続期間は1年以上が必要です。1年未満の期間を設定した場合は期間の定めのない契約とみなされ、貸主からの解約には正当事由が必要になります。
2年以上
この選択肢(2年以上)は誤りです。2年は普通借家契約の商慣行として広く使われている期間ですが、法律上の最低期間ではありません。借地借家法が定める最低期間は1年以上であり、2年より短い1年契約も有効です。
3年以上
この選択肢(3年以上)は誤りです。普通借家契約の法定最低期間は3年ではなく1年以上です。3年という数字は普通借家の最低期間としては存在しません。なお一般定期借地権の存続期間(50年以上)や定期建物賃貸借の1年未満有効など、他の制度と混同しないようにしましょう。