リスク管理 Q10
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✦ AI解説
正解: B 4万円
この選択肢が正解です。2012年(平成24年)1月1日以降に締結した生命保険契約に係る新生命保険料控除制度では、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除のそれぞれの所得税の控除限度額は4万円です。3種類合計で最大12万円の控除が可能です。
選択肢別の解説
5万円
この選択肢(5万円)は誤りです。5万円は2011年12月31日以前に締結した旧契約の一般生命保険料控除の限度額(所得税)です。2012年1月1日以降に締結した新契約では4万円が上限です。
4万円
この選択肢が正解です。2012年(平成24年)1月1日以降に締結した生命保険契約に係る新生命保険料控除制度では、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除のそれぞれの所得税の控除限度額は4万円です。3種類合計で最大12万円の控除が可能です。
3万5千円
この選択肢(3万5千円)は誤りです。3万5千円という金額は生命保険料控除の計算過程で登場することがありますが、新制度の控除限度額ではありません。正しくは4万円です。
10万円
この選択肢(10万円)は誤りです。10万円は新制度・旧制度が混在する場合など、合計額として計算されることがある数字ですが、一般生命保険料控除単体の上限額ではありません。また、旧制度では一般・個人年金の合計で最大10万円でした。