リスク管理 Q25
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✦ AI解説
正解: C 告知義務違反があった場合、保険会社は契約を解除できるが、解除できる期間は告知義務違反を知った日から1か月以内、かつ責任開始日から5年以内とされている
この選択肢が正解です。保険法に基づき、告知義務違反があった場合、保険会社は契約を解除することができます。解除権の行使期間は、告知義務違反を知った日から1か月以内、かつ責任開始日(保険の効力発生日)から5年以内です。この期間を過ぎると解除権は消滅します。
選択肢別の解説
告知義務違反があった場合、保険会社は直ちに保険金を全額支払う義務がある
この選択肢は誤りです。告知義務違反があった場合、保険会社は保険金を支払う義務を負わず、むしろ契約を解除することができます。告知義務違反は保険金の支払いを拒絶できる理由となります。
告知義務違反の解除権は、違反を知った日から5年間行使できる
この選択肢は誤りです。告知義務違反の解除権は、違反を知った日から「1か月以内」かつ責任開始日から「5年以内」です。「5年間行使できる」という表現は期間の意味が異なります。また違反を知った日から5年間ではなく、責任開始日から5年以内という制限があります。
告知義務違反があった場合、保険会社は契約を解除できるが、解除できる期間は告知義務違反を知った日から1か月以内、かつ責任開始日から5年以内とされている
この選択肢が正解です。保険法に基づき、告知義務違反があった場合、保険会社は契約を解除することができます。解除権の行使期間は、告知義務違反を知った日から1か月以内、かつ責任開始日(保険の効力発生日)から5年以内です。この期間を過ぎると解除権は消滅します。
告知義務違反があっても、保険契約者が善意であれば解除されない
この選択肢は誤りです。保険法では「故意または重大な過失」による告知義務違反が解除の要件です。善意(知らなかった)でも重大な過失があれば解除対象になりえます。ただし単純な軽過失の場合は解除できないとする考え方もありますが、善意であれば常に解除されないとは言えません。