関係法令(有害業務) Q03
有害な業務を行う屋内作業場等における作業環境測定の実施頻度について、法令上、正しいものはどれか。
- A. 一定の有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務を行う屋内作業場では、1年以内ごとに1回行う。
- B. 常時土石等の粉じんを著しく発散する屋内作業場における空気中の粉じん濃度の測定は、6月以内ごとに1回行う。(正解)
- C. 中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物の室で事務所の用に供されるものは、6月以内ごとに1回行う。
- D. 著しい騒音を発する一定の屋内作業場における等価騒音レベルの測定は、1年以内ごとに1回行う。
- E. 暑熱・寒冷又は多湿の屋内作業場における気温、湿度等の測定は、1月以内ごとに1回行う。
解説
## 正解の理由
特定粉じん作業を行う屋内作業場の空気中粉じん濃度は、6月以内ごとに1回測定する(粉じん則第26条)。したがって選択肢2が正しい。
## 間違いやすいポイント
有機溶剤(有機則第28条)も6月以内ごとであり、選択肢1の『1年以内』は誤り。頻度の数字を混同しないこと。
出典: 衛生管理者第一種 頻出論点(オリジナル問題)