関係法令(有害業務) Q04
次の業務のうち、労働者を就かせるときに法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
- A. 有機溶剤等を用いて行う接着の業務
- B. 特定化学物質のうち第二類物質を製造する業務
- C. 石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務(正解)
- D. 強烈な騒音を発する場所における金属加工の業務
- E. 鉛を取り扱う一定のはんだ付けの業務
解説
## 正解の理由
石綿等が使用されている建築物・工作物等の解体等の作業に係る業務は、特別の教育を行わなければならない業務である(石綿障害予防規則第27条、安衛則第36条)。よって選択肢3が正しい。
## 間違いやすいポイント
有機溶剤や特化物・鉛の業務には作業主任者の選任や特殊健康診断の義務はあるが、これらの取扱いそのものは特別教育の対象ではない。
出典: 衛生管理者第一種 頻出論点(オリジナル問題)