相続・事業承継 Q06
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✦ AI解説
正解: B 被相続人の兄弟姉妹が先に死亡していた場合、その子(甥・姪)は代襲相続人となる
この選択肢が正解です。被相続人の兄弟姉妹が先に死亡していた場合、その子(甥・姪)が代襲相続人となります。ただし兄弟姉妹の代襲は1代限りであり、甥・姪の子(再代襲)は認められません。
選択肢別の解説
被相続人の子が相続放棄をした場合、その子の子(孫)が代襲相続人となる
この選択肢は誤りです。相続放棄は最初から相続人でなかったものとみなされるため、代襲相続は発生しません。代襲相続が発生するのは、被相続人より先に死亡した場合・相続欠格・廃除の場合です。放棄した場合は孫に代襲権は移りません。
被相続人の兄弟姉妹が先に死亡していた場合、その子(甥・姪)は代襲相続人となる
この選択肢が正解です。被相続人の兄弟姉妹が先に死亡していた場合、その子(甥・姪)が代襲相続人となります。ただし兄弟姉妹の代襲は1代限りであり、甥・姪の子(再代襲)は認められません。
代襲相続は何代にわたっても連続して発生する(再代襲)
この選択肢は誤りです。代襲相続が何代にもわたって続く(再代襲)のは、被相続人の子の系統(直系卑属)に限られます。兄弟姉妹の系統では甥・姪の1代のみで再代襲は認められません。
被相続人の子が欠格事由に該当しても、その子の子は代襲相続できない
この選択肢は誤りです。欠格事由に該当した場合は代襲相続が発生します。相続欠格・廃除の場合、その子(孫)が代襲相続人となれます。代襲相続が認められないのは相続放棄の場合だけです。