相続・事業承継 Q07
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✦ AI解説
正解: B 相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合
この選択肢が正解です。相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者は相続欠格者となり、被相続人の相続について相続権を失います(民法第891条)。欠格は当然に効力が生じ、家裁の手続きは不要です。
選択肢別の解説
被相続人に対して著しい非行があった場合
この選択肢は相続欠格ではなく、廃除事由に当たる可能性があります。著しい非行は被相続人が家庭裁判所に廃除を申し立てる際の理由となりますが、相続欠格は家裁手続きなしに当然に効力が生じる点で異なります。
相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合
この選択肢が正解です。相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者は相続欠格者となり、被相続人の相続について相続権を失います(民法第891条)。欠格は当然に効力が生じ、家裁の手続きは不要です。
被相続人と10年以上別居していた場合
この選択肢は相続欠格事由ではありません。別居期間の長さは相続権に直接影響しません。相続欠格は法律で限定列挙された事由(故意の殺害・詐欺強迫・遺言書の不正操作など)に限られます。
被相続人の財産を無断で使用した場合
この選択肢は相続欠格事由に当たりません。財産の無断使用は民事上の問題となりますが、それだけで相続権を失うことはありません。欠格事由は民法第891条に限定列挙されており、財産の無断使用は含まれていません。