相続・事業承継 Q09
9 / 33
✦ AI解説
正解: B 生前に受けた贈与や遺贈が特別受益として扱われ、相続分の前渡しとみなされる場合がある
この選択肢が正解です。特別受益とは、被相続人から受けた遺贈や生前贈与(婚姻・養子縁組・生計の資本のための贈与)のことで、相続分の前渡しとして遺産に持ち戻して計算されます(民法第903条)。
選択肢別の解説
特別受益は遺産分割協議で主張しなくても自動的に計算される
この選択肢は誤りです。特別受益は自動的に計算されるのではなく、相続人間で主張・合意することで初めて持ち戻し計算が行われます。争いがある場合は家庭裁判所に申し立てることになります。
生前に受けた贈与や遺贈が特別受益として扱われ、相続分の前渡しとみなされる場合がある
この選択肢が正解です。特別受益とは、被相続人から受けた遺贈や生前贈与(婚姻・養子縁組・生計の資本のための贈与)のことで、相続分の前渡しとして遺産に持ち戻して計算されます(民法第903条)。
特別受益の持ち戻しは被相続人の意思で免除できない
この選択肢は誤りです。被相続人は遺言によって特別受益の持ち戻しを免除することができます(民法第903条第3項)。免除の意思表示があれば、特別受益を受けた相続人はその分を遺産に戻さなくてよくなります。
特別受益は相続放棄をした者の分も計算に含める
この選択肢は誤りです。相続放棄をした者は相続人ではなくなるため、特別受益の持ち戻し計算には含めません。特別受益の計算は相続放棄していない相続人の間で行われます。