相続・事業承継 Q10
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✦ AI解説
正解: B 被相続人の療養看護を長年行った相続人は寄与分を主張できる
この選択肢が正解です。被相続人の療養看護を特別の貢献として長年担ってきた相続人は、寄与分を主張することができます(民法第904条の2)。認められれば相続財産から寄与分相当額が先取りされ、その後残額が各人に分配されます。
選択肢別の解説
寄与分は相続人以外の親族も主張できる
この選択肢は誤りです。従来の民法では寄与分を主張できるのは相続人のみでした。ただし2019年の民法改正により、相続人以外の親族(例:長男の妻)が特別の寄与として家裁に請求できる制度が新設されています。ただし「寄与分」自体は相続人専用の制度です。
被相続人の療養看護を長年行った相続人は寄与分を主張できる
この選択肢が正解です。被相続人の療養看護を特別の貢献として長年担ってきた相続人は、寄与分を主張することができます(民法第904条の2)。認められれば相続財産から寄与分相当額が先取りされ、その後残額が各人に分配されます。
寄与分の額は被相続人が生前に一方的に決定できる
この選択肢は誤りです。寄与分の額は被相続人が一方的に決めることはできません。相続人間の協議で決定し、協議が整わない場合は家庭裁判所が審判で定めます。被相続人が遺言で指定することはできません(遺言で増やせるのは遺贈による財産の増額です)。
寄与分が認められると、その分だけ相続分が増えるのではなく、遺産全体から差し引かれる
この選択肢は説明が逆です。寄与分が認められると、まず遺産総額から寄与分を差し引いた額(みなし相続財産)を計算し、残額を法定相続分で分けた後に、寄与者がその寄与分を上乗せして受け取ります。差し引かれた部分は消えるのではなく寄与者に渡ります。