相続・事業承継 Q11
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✦ AI解説
正解: B 公正証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが不要である
この選択肢が正解です。公正証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが不要です。これは公証役場で公証人が作成・保管するため、遺言の真正性が担保されているからです。一方、自筆証書遺言(法務局保管を除く)は開封前に家裁の検認が必要です。
選択肢別の解説
自筆証書遺言は証人が2人以上必要であるが、公正証書遺言は不要である
この選択肢は誤りです。証人2人以上が必要なのは公正証書遺言であり、自筆証書遺言は証人不要です。自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自書し押印すれば1人で作成できます。
公正証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが不要である
この選択肢が正解です。公正証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが不要です。これは公証役場で公証人が作成・保管するため、遺言の真正性が担保されているからです。一方、自筆証書遺言(法務局保管を除く)は開封前に家裁の検認が必要です。
自筆証書遺言は印鑑が不要で署名だけで有効となる
この選択肢は誤りです。自筆証書遺言には押印が必要です(民法第968条)。全文・日付・氏名の自書に加えて押印が要件となっており、印鑑がなければ遺言として無効になります。
公正証書遺言は遺言者が死亡した場合でも有効性が認められないことがある
この選択肢は誤りです。公正証書遺言は公証人が法的要件を確認した上で作成するため、有効性に疑義が生じることは基本的にありません。自筆証書遺言に比べて法的安定性が高く、無効となるリスクが低い点が最大のメリットです。