相続・事業承継 Q12
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✦ AI解説
正解: B 秘密証書遺言は公証役場で証人2人以上の立会いのもとに作成する
この選択肢が正解です。秘密証書遺言は、遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れて封印し、公証役場において公証人1人・証人2人以上の前に提出して確認してもらう方式です(民法第970条)。
選択肢別の解説
秘密証書遺言は自書が必須であり、パソコンで作成した文書は使えない
この選択肢は誤りです。秘密証書遺言はパソコンや代筆による作成も認められています(民法第970条)。ただし遺言者が署名・押印することは必要です。自書が必須なのは自筆証書遺言です。
秘密証書遺言は公証役場で証人2人以上の立会いのもとに作成する
この選択肢が正解です。秘密証書遺言は、遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れて封印し、公証役場において公証人1人・証人2人以上の前に提出して確認してもらう方式です(民法第970条)。
秘密証書遺言は家庭裁判所での検認が不要である
この選択肢は誤りです。秘密証書遺言は遺言者が死亡した後、家庭裁判所での検認が必要です。公正証書遺言のみが検認不要であり、自筆証書遺言・秘密証書遺言はどちらも検認を要します。
秘密証書遺言は遺言者が封印に使用した印鑑と遺言書内の印鑑が異なっても有効である
この選択肢は誤りです。秘密証書遺言では、封印に用いた印章と遺言書に押した印鑑は同一でなければなりません(民法第970条第1項第2号)。異なる場合は有効な秘密証書遺言とはなりません。