相続・事業承継 Q13
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✦ AI解説
正解: B 遺産分割協議が成立するためには、相続人全員の合意が必要である
この選択肢が正解です。遺産分割協議は法定相続人全員が参加し、全員の合意によって成立します。1人でも欠けた状態で行った協議は無効です。相続放棄した者は相続人でないため参加不要ですが、行方不明者がいる場合は不在者財産管理人を選任する必要があります。
選択肢別の解説
遺産分割協議は相続開始後3ヶ月以内に行わなければならない
この選択肢は誤りです。遺産分割協議に期限はありません。相続開始後3ヶ月以内というのは、相続の承認・放棄の熟慮期間のことです。遺産分割はいつでも(相続税の申告期限とは無関係に)行うことができます。
遺産分割協議が成立するためには、相続人全員の合意が必要である
この選択肢が正解です。遺産分割協議は法定相続人全員が参加し、全員の合意によって成立します。1人でも欠けた状態で行った協議は無効です。相続放棄した者は相続人でないため参加不要ですが、行方不明者がいる場合は不在者財産管理人を選任する必要があります。
遺産分割協議書は公証役場で作成しなければ法的効力がない
この選択肢は誤りです。遺産分割協議書は公証役場で作成する必要はありません。私文書でも法的効力があります。ただし不動産の相続登記などの手続きには、相続人全員が署名押印した遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議後に新たな財産が発見された場合、再協議はできない
この選択肢は誤りです。遺産分割協議後に新たな遺産が発見された場合、その遺産について改めて遺産分割協議を行うことができます。既に成立した協議が全て無効になるわけではなく、追加財産だけを対象に再協議します。