相続・事業承継 Q14
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✦ AI解説
正解: B 被相続人を被保険者とし、相続人が受け取った死亡退職金
この選択肢が正解です。死亡退職金(被相続人の死亡を原因として相続人等が受け取るもの)はみなし相続財産として相続税の課税対象となります(相続税法第3条)。民法上は受取人固有の財産ですが、相続税法上は相続等により取得したとみなします。
選択肢別の解説
被相続人が生前に購入していた宝石類
この選択肢は誤りです。生前に購入した宝石類は被相続人の本来の財産(相続財産そのもの)です。「みなし相続財産」とは、民法上は相続財産ではないが相続税法上は相続財産とみなして課税するものを指します。宝石は本来の相続財産です。
被相続人を被保険者とし、相続人が受け取った死亡退職金
この選択肢が正解です。死亡退職金(被相続人の死亡を原因として相続人等が受け取るもの)はみなし相続財産として相続税の課税対象となります(相続税法第3条)。民法上は受取人固有の財産ですが、相続税法上は相続等により取得したとみなします。
被相続人名義の預貯金
この選択肢は誤りです。預貯金は被相続人の本来の相続財産であり、みなし相続財産ではありません。本来の相続財産とみなし相続財産の区別は、「死亡によって発生する権利か否か」が判断基準です。預貯金は生前から存在していた財産です。
被相続人が所有していた不動産
この選択肢は誤りです。不動産は被相続人が所有していた本来の相続財産です。みなし相続財産の典型例は死亡保険金・死亡退職金・生命保険契約に関する権利などであり、不動産は含まれません。