相続・事業承継 Q23
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✦ AI解説
正解: B 法務局に保管された自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が不要である
この選択肢が正解です。2020年7月に施行された遺言書保管制度では、法務局に保管された自筆証書遺言について家庭裁判所の検認手続きが不要とされています。遺言者の死亡後、相続人は法務局で遺言書情報証明書を取得できます。
選択肢別の解説
法務局に保管された自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要である
この選択肢は誤りです。法務局(遺言書保管所)に保管された自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が不要です。これは遺言書保管制度の最大のメリットの一つです。検認が必要なのは、法務局に保管されていない自筆証書遺言です。
法務局に保管された自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が不要である
この選択肢が正解です。2020年7月に施行された遺言書保管制度では、法務局に保管された自筆証書遺言について家庭裁判所の検認手続きが不要とされています。遺言者の死亡後、相続人は法務局で遺言書情報証明書を取得できます。
自筆証書遺言を法務局に保管するには証人2人の立会いが必要である
この選択肢は誤りです。自筆証書遺言を法務局に保管するために証人は不要です。遺言者本人が法務局に出頭して申請するだけでよく、証人の立会いは不要です。証人2人が必要なのは公正証書遺言・秘密証書遺言です。
法務局に保管できる自筆証書遺言はパソコンで作成したものに限られる
この選択肢は誤りです。法務局に保管できる自筆証書遺言は、通常の自筆証書遺言(全文・日付・氏名を自書して押印)です。パソコンで作成した文書は自筆証書遺言にはなりません(財産目録を除く)。パソコン作成が可能なのは秘密証書遺言です。