相続・事業承継 Q24
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✦ AI解説
正解: A 法定後見制度には「後見」「保佐」「補助」の3類型があり、判断能力の程度に応じて利用する
この選択肢が正解です。法定後見制度には後見(判断能力を欠く常況)、保佐(判断能力が著しく不十分)、補助(判断能力が不十分)の3類型があり、本人の状態に応じて利用します(民法第7条・第11条・第15条)。
選択肢別の解説
法定後見制度には「後見」「保佐」「補助」の3類型があり、判断能力の程度に応じて利用する
この選択肢が正解です。法定後見制度には後見(判断能力を欠く常況)、保佐(判断能力が著しく不十分)、補助(判断能力が不十分)の3類型があり、本人の状態に応じて利用します(民法第7条・第11条・第15条)。
成年後見人は本人の財産を自由に処分することができる
この選択肢は誤りです。成年後見人は本人の財産を自由に処分できません。後見人の権限は法律で定められており、本人の利益のために必要な範囲での管理に限られます。本人の居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要です。
任意後見制度では本人が判断能力を失った後に契約を締結する
この選択肢は誤りです。任意後見契約は本人が判断能力のある元気なうちに、将来の受任者(後見人となる人)との間で締結しておくものです。判断能力を失った後では契約できません。
法定後見制度の申立ては本人のみが行うことができる
この選択肢は誤りです。法定後見の申立てができるのは本人だけではなく、配偶者・四親等内の親族・市区町村長なども申立てを行うことができます(民法第7条等)。本人が判断能力を失っている場合に備えた制度設計です。