相続・事業承継 Q25
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✦ AI解説
正解: A 家族信託では委託者・受託者・受益者の3者が登場し、委託者と受益者は同一人でも構わない
この選択肢が正解です。家族信託(民事信託)では、財産を預ける委託者・財産を管理する受託者・利益を受ける受益者の3者が登場します。委託者と受益者が同一人(自益信託)でも有効であり、これは非常に一般的な活用方法です。
選択肢別の解説
家族信託では委託者・受託者・受益者の3者が登場し、委託者と受益者は同一人でも構わない
この選択肢が正解です。家族信託(民事信託)では、財産を預ける委託者・財産を管理する受託者・利益を受ける受益者の3者が登場します。委託者と受益者が同一人(自益信託)でも有効であり、これは非常に一般的な活用方法です。
家族信託の受託者になれるのは信託銀行等の金融機関のみである
この選択肢は誤りです。家族信託の受託者は信託業を営む金融機関でなくても構いません。一般の個人(家族・親族など)が受託者になれることが家族信託の特徴です。ただし受託者は信託法上の義務(善管注意義務など)を負います。
家族信託は公正証書でのみ契約を締結できる
この選択肢は誤りです。家族信託の契約は公正証書でなくても有効です。書面(私文書)でも締結できます。ただし不動産を信託財産とする場合は登記が必要であり、公正証書の方が証明力が高くトラブルを防ぎやすいため実務では多く使われます。
家族信託を設定すると、信託財産は受益者の財産となり相続財産には含まれない
この選択肢は誤りです。信託財産は法律上受託者に帰属しますが、受益者は信託から利益を受ける権利(受益権)を持ちます。受益者が死亡すると受益権は相続財産として扱われるため、相続税の課税対象となります。