相続・事業承継 Q33
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✦ AI解説
正解: B 兄弟姉妹が相続した場合、相続税額に2割が加算される
この選択肢が正解です。兄弟姉妹は一親等の血族でも配偶者でもないため、相続税の2割加算の対象となります(相続税法第18条)。相続税額の計算後にその20%が加算されます。
選択肢別の解説
2割加算は配偶者と子以外のすべての相続人に適用される
この選択肢は誤りです。2割加算は一定の関係にない者に適用されるもので、「配偶者と子以外のすべて」ではありません。たとえば直系尊属(父母)は子ではありませんが2割加算の対象外です。兄弟姉妹・孫(代襲以外)・第三者受遺者等が加算対象です。
兄弟姉妹が相続した場合、相続税額に2割が加算される
この選択肢が正解です。兄弟姉妹は一親等の血族でも配偶者でもないため、相続税の2割加算の対象となります(相続税法第18条)。相続税額の計算後にその20%が加算されます。
孫(子の代襲相続人でない養子)が相続した場合は2割加算の対象外である
この選択肢は誤りです。被相続人の子の代襲相続人でない孫(例:被相続人の子が生存しているのに孫を養子にした場合など)は2割加算の対象となります。代襲相続人である孫は子と同等として2割加算は不要ですが、代襲相続人でない孫(養子等)は加算対象です。
2割加算は遺贈によって財産を取得した場合は適用されない
この選択肢は誤りです。2割加算は相続だけでなく遺贈によって財産を取得した場合にも適用されます(相続税法第18条)。一親等の血族・配偶者以外の者が遺贈を受けた場合も同様に20%加算されます。