相続・事業承継 Q32
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✦ AI解説
正解: B 遺留分を侵害された者は、受遺者等に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる
この選択肢が正解です。2019年の民法改正により、遺留分を侵害された者は受遺者や受贈者に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できるようになりました(遺留分侵害額請求権)。改正前は物の返還(現物返還)を請求できましたが、金銭請求に一本化されました。
選択肢別の解説
兄弟姉妹には遺留分が認められる
この選択肢は誤りです。兄弟姉妹には遺留分は認められていません(民法第1042条)。遺留分が認められるのは配偶者・子(代襲相続人含む)・直系尊属(父母等)のみです。
遺留分を侵害された者は、受遺者等に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる
この選択肢が正解です。2019年の民法改正により、遺留分を侵害された者は受遺者や受贈者に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できるようになりました(遺留分侵害額請求権)。改正前は物の返還(現物返還)を請求できましたが、金銭請求に一本化されました。
遺留分侵害額請求権の行使期限は、侵害を知った日から5年以内である
この選択肢は誤りです。遺留分侵害額請求権の消滅時効は、相続開始および遺留分侵害の事実を知った日から1年です(民法第1048条)。5年は誤りです。また知らなかった場合でも相続開始から10年で消滅します。
被相続人は遺言によっても遺留分を完全に排除することができる
この選択肢は誤りです。遺留分は遺言によっても排除できません。遺留分は相続人が最低限もらえる権利として法律が保護しており、被相続人の意思(遺言)でも奪えません。遺留分を放棄するには相続人自身が家庭裁判所に申立て(相続開始前の放棄)を行う必要があります。