相続・事業承継 Q31
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✦ AI解説
正解: B 2024年1月1日以後の贈与から、生前贈与加算期間が死亡前3年から7年に延長された(ただし段階的移行あり)
この選択肢が正解です。2024年1月1日以後の暦年課税による贈与から、生前贈与加算期間が死亡前3年から7年に延長されました。ただし段階的な経過措置があり、完全に7年が適用されるのは2031年以降の相続からです。
選択肢別の解説
2024年1月1日以後の贈与から、生前贈与加算期間が死亡前3年から5年に延長された
この選択肢は誤りです。生前贈与加算期間は5年ではなく7年に延長されました(2024年1月1日以後の贈与から適用)。3年から7年への延長であり、5年という数字は誤りです。
2024年1月1日以後の贈与から、生前贈与加算期間が死亡前3年から7年に延長された(ただし段階的移行あり)
この選択肢が正解です。2024年1月1日以後の暦年課税による贈与から、生前贈与加算期間が死亡前3年から7年に延長されました。ただし段階的な経過措置があり、完全に7年が適用されるのは2031年以降の相続からです。
生前贈与加算期間の延長は相続時精算課税を選択した者にも適用される
この選択肢は誤りです。生前贈与加算期間の延長(3年→7年)は暦年課税による贈与についての改正です。相続時精算課税制度を選択した場合の贈与は、従来から全額が相続財産に持ち戻されており、今回の延長は適用されません。
延長された4年分(死亡前4〜7年)の贈与は全額が相続財産に加算される
この選択肢は誤りです。延長された4年分(死亡前4〜7年)の贈与は全額が加算されるのではなく、合計100万円を控除した額が加算されます。死亡前3年以内の贈与は全額加算ですが、4〜7年目は各年の贈与合計から総額100万円を差し引いた分のみ加算です。