不動産 Q07
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✦ AI解説
正解: C 宅地建物取引業者は、自ら売主となる場合、買主が宅建業者でなければ手付金の額を売買代金の20%を超えて受領できない
正解です。宅建業者が自ら売主となる場合、買主が宅建業者以外であれば、手付金の額は売買代金の20%を超えることができません(宅建業法第39条)。これは買主保護のための規定です。
選択肢別の解説
宅地建物取引士は、重要事項説明を行う際に宅地建物取引士証を提示する必要はない
誤りです。宅地建物取引士は重要事項説明を行う際、相手方の請求がなくても宅地建物取引士証を提示しなければなりません。これは宅建業法第35条に定められた義務です。
重要事項説明書(35条書面)は、売買契約締結後に交付すればよい
誤りです。重要事項説明書(35条書面)は契約締結前に交付・説明しなければなりません。契約後では意味がないため、宅建業法は契約前の交付を義務付けています。
宅地建物取引業者は、自ら売主となる場合、買主が宅建業者でなければ手付金の額を売買代金の20%を超えて受領できない
正解です。宅建業者が自ら売主となる場合、買主が宅建業者以外であれば、手付金の額は売買代金の20%を超えることができません(宅建業法第39条)。これは買主保護のための規定です。
媒介契約を締結した場合、宅建業者は遅滞なく書面を交付する義務はない
誤りです。宅建業者は媒介契約を締結したときは、遅滞なく一定事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者に交付する義務があります(宅建業法第34条の2)。