不動産 Q25
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✦ AI解説
正解: B 民法の規定では、手付による解除は相手方が契約の履行に着手するまでの間のみ可能である
正解です。民法第557条第1項により、手付による契約解除は、相手方が契約の履行に着手した後はできません。相手方の履行着手前であれば、買主は手付を放棄して、売主は手付倍返しで解除できます。
選択肢別の解説
売買契約の手付金は法律上の性質が定まっておらず、当事者の合意による
誤りです。不動産売買契約における手付金は、特段の定めがない限り解約手付と推定されます(民法第557条)。証約手付・違約手付・解約手付と種類がありますが、民法では解約手付として扱うのが原則です。
民法の規定では、手付による解除は相手方が契約の履行に着手するまでの間のみ可能である
正解です。民法第557条第1項により、手付による契約解除は、相手方が契約の履行に着手した後はできません。相手方の履行着手前であれば、買主は手付を放棄して、売主は手付倍返しで解除できます。
買主が手付を交付した場合、相手方(売主)が契約の履行に着手する前であれば、買主は手付金を放棄することなく契約を解除できる
誤りです。買主が手付解除をする場合は、手付金を放棄する必要があります(手付流し)。手付を放棄することなく解除することはできません。
売主が手付倍返しで契約を解除する際、買主の損害額を超える賠償は不要である
誤りです。売主が手付倍返しで契約を解除する場合、手付の倍額を返還すれば足り、それ以上の損害賠償は不要です(手付が損害賠償の予定となっているため)。この記述自体は正しい内容です。ただし選択肢②が最も直接的に正しい記述です。