不動産 Q24
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✦ AI解説
正解: C 建物を新築した場合、所有者は1ヶ月以内に建物の表示登記(表題登記)を申請しなければならない
正解です。建物の新築後1ヶ月以内に建物の表題登記(表示登記)を申請することが不動産登記法により義務付けられています(不動産登記法第47条)。申請を怠ると10万円以下の過料が科せられます。
選択肢別の解説
不動産登記は公信力を有するため、登記を信頼して取引した第三者は常に保護される
誤りです。不動産登記には公信力がありません(対抗力はあります)。したがって、誤った内容の登記を信頼して取引した第三者が常に保護されるわけではありません。これは不動産取引における重要な注意点です。
不動産登記簿の表題部には、所有権に関する事項(所有者名等)が記録される
誤りです。所有権に関する事項(所有者名・取得原因・取得日等)が記録されるのは権利部(甲区)です。表題部には土地の所在・地目・地積、建物の所在・種類・構造・床面積などの物理的現況が記録されます。
建物を新築した場合、所有者は1ヶ月以内に建物の表示登記(表題登記)を申請しなければならない
正解です。建物の新築後1ヶ月以内に建物の表題登記(表示登記)を申請することが不動産登記法により義務付けられています(不動産登記法第47条)。申請を怠ると10万円以下の過料が科せられます。
仮登記には対抗力があり、仮登記後に第三者に本登記がなされても、仮登記権利者は権利を主張できない
誤りです。仮登記は対抗力を有しませんが、後日本登記をした場合に仮登記の順位が保全される効果(順位保全効)があります。仮登記のままでは第三者に対抗できませんが、本登記をすることで仮登記時の順位が確定します。