不動産 Q27
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✦ AI解説
正解: A 建築基準法上の道路は、原則として幅員4m以上のものをいう
正解です。建築基準法第42条において、建築基準法上の道路は原則として幅員4m以上のものと定義されています。ただし特定行政庁が指定した区域では幅員6m以上が必要な場合もあります。
選択肢別の解説
建築基準法上の道路は、原則として幅員4m以上のものをいう
正解です。建築基準法第42条において、建築基準法上の道路は原則として幅員4m以上のものと定義されています。ただし特定行政庁が指定した区域では幅員6m以上が必要な場合もあります。
接道義務とは、建築物の敷地は幅員4m以上の道路に少なくとも4m接しなければならないという規定である
誤りです。接道義務は、建築物の敷地が幅員4m以上の道路に「2m以上」接しなければならないという規定です(4mではなく2m)。建築基準法第43条に定められています。
幅員4m未満の道路(2項道路)に接する敷地に建物を建てる際、セットバックは任意である
誤りです。2項道路(幅員4m未満の道路)に接する敷地に建築する際のセットバックは任意ではなく、建築の際には道路の中心線から2m後退(セットバック)することが義務付けられています。
建築基準法上の道路に面していない敷地でも、特定行政庁の許可があれば建物を建築できる
誤りです。建築基準法上の道路に接していない敷地に建物を建てることは原則として認められていません。ただし建築基準法第43条第2項に基づく認定・許可制度により例外的に認められる場合があります。この記述は特定行政庁の許可で可能という点で実務上は一部正しいですが、選択肢①の方が明確に正しい記述です。