リスク管理 Q12
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✦ AI解説
正解: A クーリングオフの申出期間は、申込日または契約書類受領日のいずれか遅い日から8日以内である
この選択肢が正解です。生命保険のクーリングオフは、申込日または契約書類(クーリングオフに関する書面)を受け取った日のいずれか遅い日から起算して8日以内(その日を含む)に書面で申出を行うことができます。この期間内であれば無条件で契約を解除できます。
選択肢別の解説
クーリングオフの申出期間は、申込日または契約書類受領日のいずれか遅い日から8日以内である
この選択肢が正解です。生命保険のクーリングオフは、申込日または契約書類(クーリングオフに関する書面)を受け取った日のいずれか遅い日から起算して8日以内(その日を含む)に書面で申出を行うことができます。この期間内であれば無条件で契約を解除できます。
クーリングオフは電話でのみ申出ができ、書面では受け付けられない
この選択肢は誤りです。クーリングオフの申出は書面(書面に所定事項を記載して保険会社に郵送)で行うのが原則です。電話での申出は通常認められておらず、書面による申出が求められます。
クーリングオフを行った場合でも、すでに支払った保険料は返金されない
この選択肢は誤りです。クーリングオフを行った場合、すでに支払った保険料は全額返金されます。これがクーリングオフ制度の重要な効果の一つです。ペナルティなく契約を白紙に戻せます。
保険会社の本店や代理店で直接手続きした場合はクーリングオフの対象外となる
この選択肢は誤りです。保険会社の代理店で手続きした場合もクーリングオフの対象になります。ただし、保険会社の本店または支社で直接手続きした場合など一部例外がありますが、代理店での契約は原則としてクーリングオフの対象です。