リスク管理 Q13
被保険者が死亡した場合に支払われる死亡保険金の課税関係として、契約者・被保険者・受取人の関係が「契約者=被保険者、受取人が相続人以外の第三者」の場合、死亡保険金はどの税の対象となるか。
- A. 相続税
- B. 贈与税(正解)
- C. 所得税(一時所得)
- D. 非課税
解説
この選択肢が正解です。契約者=被保険者、受取人が相続人以外の第三者の場合、死亡保険金は受取人への「贈与」とみなされ、受取人に贈与税が課税されます。受取人が相続人の場合は相続税、契約者と被保険者が異なり受取人が契約者の場合は所得税というのが基本の課税パターンです。
出典: FP3級頻出