リスク管理 Q23
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✦ AI解説
正解: B 2012年1月1日以降に締結した医療保険・介護保険・がん保険など第三分野の保険
この選択肢が正解です。2012年(平成24年)1月1日以降に締結した保険から適用される新制度では、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の3区分となりました。介護医療保険料控除の対象は、医療保険・がん保険・介護保険(民間)など第三分野の保険です。
選択肢別の解説
2011年12月31日以前に締結した医療保険
この選択肢は誤りです。2011年12月31日以前に締結した保険は旧制度が適用され、介護医療保険料控除の区分はありません。旧制度では一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2区分でした。
2012年1月1日以降に締結した医療保険・介護保険・がん保険など第三分野の保険
この選択肢が正解です。2012年(平成24年)1月1日以降に締結した保険から適用される新制度では、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の3区分となりました。介護医療保険料控除の対象は、医療保険・がん保険・介護保険(民間)など第三分野の保険です。
個人年金保険(税制適格特約付き)
この選択肢は誤りです。個人年金保険(税制適格特約付き)は個人年金保険料控除の対象です。介護医療保険料控除の対象ではありません。
定期保険特約付き終身保険
この選択肢は誤りです。定期保険特約付き終身保険は死亡保障を主な目的とした保険であり、一般生命保険料控除の対象です。介護医療保険料控除の対象にはなりません。