タックスプランニング Q14
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✦ AI解説
正解: A 一般・介護医療・個人年金の3区分、各4万円、合計最大12万円
正解です。2012年1月1日以後に締結した生命保険契約(新契約)に係る生命保険料控除は、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の3区分に分かれ、各区分の所得税における控除限度額は4万円、合計最大12万円です。
選択肢別の解説
一般・介護医療・個人年金の3区分、各4万円、合計最大12万円
正解です。2012年1月1日以後に締結した生命保険契約(新契約)に係る生命保険料控除は、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の3区分に分かれ、各区分の所得税における控除限度額は4万円、合計最大12万円です。
一般・個人年金の2区分、各5万円、合計最大10万円
この選択肢は2011年以前の旧契約の内容です。旧契約は一般・個人年金の2区分で各5万円・合計最大10万円でした。2012年以降の新契約では介護医療保険料控除が加わり3区分・各4万円・合計12万円に変わっています。
一般・介護医療・個人年金の3区分、各5万円、合計最大15万円
3区分という点は正しいですが、各区分の上限が5万円という点が誤りです。新契約の所得税における各区分の控除限度額は4万円であり、5万円ではありません。また合計も12万円が正しく15万円ではありません。
一般・介護医療の2区分、各4万円、合計最大8万円
2区分という点が誤りです。新契約では一般・介護医療・個人年金の3区分があります。また合計額も8万円ではなく12万円が上限です。2区分は旧契約の枠組みです。