タックスプランニング Q13
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✦ AI解説
正解: B 48万円以下
正解です。2020年の税制改正以降、扶養控除の対象となる扶養親族の要件は「その年の合計所得金額が48万円以下」です。給与収入のみであれば給与所得控除55万円を引いた残りが48万円以下、つまり給与収入103万円以下に相当します。
選択肢別の解説
38万円以下
38万円以下は誤りです。38万円は2019年以前の扶養親族の所得要件でした。2020年の税制改正後は、扶養親族の合計所得金額の上限が48万円に引き上げられています。
48万円以下
正解です。2020年の税制改正以降、扶養控除の対象となる扶養親族の要件は「その年の合計所得金額が48万円以下」です。給与収入のみであれば給与所得控除55万円を引いた残りが48万円以下、つまり給与収入103万円以下に相当します。
58万円以下
58万円は誤りです。扶養親族の合計所得金額要件は48万円以下です。58万円という数字は扶養控除や基礎控除の要件には使われていません。
103万円以下
103万円以下は給与収入ベースの換算額であり、合計所得金額そのものではありません。給与収入103万円から給与所得控除55万円を引くと所得が48万円となり、これが扶養親族の合計所得金額48万円以下に対応しています。問いは「合計所得金額」を問うているため、48万円以下が正解です。