タックスプランニング Q24
24 / 34
✦ AI解説
正解: B 適格請求書を発行できるのは、税務署に登録した課税事業者のみである
正解です。インボイス制度では、税務署に登録した「適格請求書発行事業者」(登録番号を持つ課税事業者)のみが適格請求書(インボイス)を発行できます。免税事業者はそのままでは登録できず、課税事業者に転換して登録申請する必要があります。
選択肢別の解説
2019年10月1日から開始された
2019年10月1日は消費税率が10%に引き上げられた日です。インボイス制度(適格請求書等保存方式)の開始は2023年10月1日です。2019年と2023年を混同しないよう注意が必要です。
適格請求書を発行できるのは、税務署に登録した課税事業者のみである
正解です。インボイス制度では、税務署に登録した「適格請求書発行事業者」(登録番号を持つ課税事業者)のみが適格請求書(インボイス)を発行できます。免税事業者はそのままでは登録できず、課税事業者に転換して登録申請する必要があります。
免税事業者は登録番号を取得すれば適格請求書を発行できる
免税事業者は登録番号を取得できません。インボイス(適格請求書)を発行するには、課税事業者として税務署に登録する必要があります。免税事業者が登録するには消費税の課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者になる手続きが必要です。
消費税が10%になると同時にインボイス制度が開始された
消費税率10%への引き上げ(2019年10月)とインボイス制度の開始(2023年10月)は同時ではありません。約4年のタイムラグがあります。インボイス制度は軽減税率制度(8%・10%の複数税率)の導入に伴い整備されましたが、実際の開始は2023年です。