タックスプランニング Q27
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✦ AI解説
正解: B 配当控除は総合課税を選択した場合に適用できる税額控除である
正解です。配当控除は、上場株式等の配当を総合課税として申告した場合に適用できる税額控除です。法人税と所得税の二重課税を調整する趣旨で設けられています。控除率は課税所得の金額や配当の種類によって異なります(上場株式等の配当は課税総所得金額1,000万円以下の部分で所得税10%・住民税2.8%等)。
選択肢別の解説
配当控除は申告分離課税を選択した場合に適用できる
申告分離課税を選択した場合は配当控除を受けられません。配当控除は総合課税を選択した場合のみ適用できます。申告分離課税は税率が20.315%(一律)であり、配当控除との組み合わせはできません。
配当控除は総合課税を選択した場合に適用できる税額控除である
正解です。配当控除は、上場株式等の配当を総合課税として申告した場合に適用できる税額控除です。法人税と所得税の二重課税を調整する趣旨で設けられています。控除率は課税所得の金額や配当の種類によって異なります(上場株式等の配当は課税総所得金額1,000万円以下の部分で所得税10%・住民税2.8%等)。
配当控除は外国株式の配当にも適用できる
外国株式(外国法人)の配当は配当控除の対象外です。配当控除は日本国内の法人から受ける配当に対して適用される制度であり、外国株式の配当には適用されません。
配当控除の控除率は一律10%である
配当控除の控除率は一律10%ではなく、課税総所得金額が1,000万円以下か超かによって異なります。例えば上場株式等の配当の場合、課税総所得1,000万円以下の部分は所得税10%・住民税2.8%、1,000万円超の部分は所得税5%・住民税1.4%です。