タックスプランニング Q30
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✦ AI解説
正解: C 源泉分離課税(原則)
正解です。預貯金の利子などの利子所得は、原則として源泉分離課税が適用されます。支払われる際に20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が源泉徴収され、それで課税関係が完結します(確定申告不要)。総合課税や申告分離課税には含めません。
選択肢別の解説
総合課税
利子所得は総合課税ではありません。預貯金の利子などの利子所得は、原則として源泉分離課税(20.315%)が適用され、他の所得と合算して総合課税にはなりません。
申告分離課税
申告分離課税は上場株式等の配当・譲渡所得などに適用されます。預貯金の利子など一般的な利子所得の課税方式は申告分離課税ではなく、源泉分離課税が原則です。
源泉分離課税(原則)
正解です。預貯金の利子などの利子所得は、原則として源泉分離課税が適用されます。支払われる際に20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が源泉徴収され、それで課税関係が完結します(確定申告不要)。総合課税や申告分離課税には含めません。
非課税
利子所得は非課税ではありません。預貯金の利子には20.315%の税金がかかります。非課税となる利子所得は、障害者等の少額預金の利子(マル優)など特定の例外的なものに限られます。