タックスプランニング Q33
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✦ AI解説
正解: B 不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失は、一定の制限のもとで他の所得と通算できる
正解です。損益通算とは、特定の所得に損失(赤字)が生じた場合に、その損失を他の所得の黒字と相殺できる制度です。損益通算できる損失の種類は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4種類に限られます(ただしそれぞれ一定の制限があります)。
選択肢別の解説
すべての所得の赤字は他の所得の黒字と通算できる
すべての所得の赤字が通算できるわけではありません。損益通算できるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(以上4種類)の損失に限られます。給与所得・利子所得・配当所得・一時所得・雑所得等の損失は通算できません。
不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失は、一定の制限のもとで他の所得と通算できる
正解です。損益通算とは、特定の所得に損失(赤字)が生じた場合に、その損失を他の所得の黒字と相殺できる制度です。損益通算できる損失の種類は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4種類に限られます(ただしそれぞれ一定の制限があります)。
給与所得の赤字は他の所得と通算できる
給与所得は赤字(損失)が生じないため、損益通算の問題は生じません。給与収入が発生すれば必ず給与所得控除が引かれますが、それでも所得がマイナスになることはありません(給与所得はゼロが下限)。
雑所得の損失は他の所得と損益通算できる
雑所得の損失は損益通算できません。雑所得は通算対象の4種類(不動産・事業・山林・譲渡)に含まれていません。副業の雑所得が赤字になっても、給与所得等と通算して節税することはできません。