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総務・人事担当者向けツール

衛生管理者は何人必要?
安全衛生管理体制の選任義務チェッカー

事業場の労働者数と業種を入れるだけで、衛生管理者の人数・免許の種類・専任の要否産業医(専属か嘱託か)、安全管理者、総括安全衛生管理者、安全委員会・衛生委員会、 10〜49人の事業場に必要な衛生推進者まで、選任義務の有無をその場で判定します。

根拠は労働安全衛生法・同施行令・同規則の現行条文(最終確認 2026年9月)。各結果に条文番号と労働基準監督署への報告期限を添えています。

パート・アルバイト・派遣労働者を含みます。本社・支店・工場など「同じ場所の事業場」ごとに数えます(会社全体ではありません)。

事務・IT・金融・教育・飲食・一般の小売・サービス業は「その他の業種」を選んでください。

労働者数を入力すると、その場で判定結果が出ます

早見表: 労働者数と選任義務

衛生管理者の必要人数(全業種共通・安衛則7条1項4号)

常時使用する労働者数衛生管理者専任
50人〜200人1人以上不要
200人超〜500人2人以上不要
500人超〜1,000人3人以上坑内労働または有害業務30人以上なら1人専任
1,000人超〜2,000人4人以上1人以上専任
2,000人超〜3,000人5人以上1人以上専任
3,000人超6人以上1人以上専任

業種区分ごとの人数ライン

業種(施行令2条)総括安全衛生管理者安全管理者安全委員会10〜49人
1号 林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業100人以上50人以上50人以上(運送業のうち道路貨物・港湾以外は100人以上)安全衛生推進者
2号 製造業(物の加工業を含む)・電気業・ガス業・熱供給業・水道業・通信業・各種商品卸売業・家具建具じゅう器等卸売業・各種商品小売業・家具建具じゅう器小売業・燃料小売業・旅館業・ゴルフ場業・自動車整備業・機械修理業300人以上50人以上製造業のうち木材木製品・化学工業・鉄鋼・金属製品・輸送用機械器具、自動車整備業、機械修理業は50人以上/それ以外は100人以上安全衛生推進者
3号 その他(事務・IT・金融・保険・教育・医療・福祉・飲食・一般の小売・サービスなど)1,000人以上不要不要衛生推進者

衛生管理者・産業医・衛生委員会・ストレスチェックは業種を問わず50人以上で必要。専任の安全管理者は建設業・有機化学工業製品製造業・石油製品製造業で300人以上、無機化学工業製品・化学肥料製造業・道路貨物運送業・港湾運送業で500人以上、紙パルプ製造業・鉄鋼業・造船業で1,000人以上、その他の1号2号業種は2,000人以上かつ過去3年間の休業1日以上の死傷者100人超のとき(安衛則4条1項4号)。

判定でつまずきやすいポイント

「常時使用する労働者」の数え方

正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員・派遣労働者(派遣先で数える)を含めて、常態として使用している人数で数えます。日雇いや臨時の労働者でも、日々入れ替わりながら常に一定数が働いていれば「常時使用」に当たります。繁忙期だけ増える人数は原則含めません。

会社単位ではなく「事業場」単位

選任義務は法人全体ではなく、本社・支店・営業所・工場といった場所ごとの事業場で判定します。従業員300人の会社でも、本社150人・工場150人なら衛生管理者はそれぞれの事業場で1人ずつ必要です。逆に、同じ建物内で業種が同じ部門は1つの事業場として合算します。規模が小さく独立性のない出張所などは、直近上位の事業場に含めて数えるのが原則です。

第一種と第二種、どちらの免許が要るか

農林畜水産業・鉱業・建設業・製造業(物の加工業を含む)・電気業・ガス業・水道業・熱供給業・運送業・自動車整備業・機械修理業・医療業・清掃業では、第一種衛生管理者免許(または衛生工学衛生管理者免許、医師・歯科医師・労働衛生コンサルタントなど)が必要です(安衛則7条1項3号イ)。それ以外の業種(通信業・卸売小売業・旅館業・ゴルフ場業・事務・IT・金融・サービスなど)は第二種免許でも可。この区分は施行令2条の業種区分とは一致しない点に注意(医療業は令2条では「その他」なのに第一種が必要、通信業は2号業種なのに第二種で可)。

「専任」と「専属」の違い

専任(衛生管理者・安全管理者)は、その職務だけを担当し他の業務を兼ねないこと。専属(産業医・衛生管理者)は、その事業場に所属していること(他の事業場と掛け持ちしない)。衛生管理者は原則その事業場に専属の者から選ぶ必要があり、人数が増えるとさらに「うち1人を専任に」という条件が加わります。産業医は原則嘱託(外部の医師)でよく、1,000人以上などの条件で専属になります。

産業医「1,000人以上」と衛生管理者「1,000人超」のズレ

ちょうど1,000人の事業場では、産業医は「常時1,000人以上」なので専属が必要(安衛則13条1項3号)ですが、衛生管理者の専任は「1,000人を超える」が条件なので不要、人数も3人で足ります(安衛則7条1項4号・5号)。1,001人になった時点で衛生管理者は4人・うち1人専任に変わります。人数階段はすべて「超える」判定です(200人→1人、201人→2人)。

10〜49人の事業場: 推進者は報告不要

常時10人以上50人未満の事業場には、安全衛生推進者(施行令2条1号・2号の業種)または衛生推進者(その他の業種)を置きます(安衛法12条の2)。衛生管理者と違って労働基準監督署への報告は不要で、氏名を事業場の見やすい場所に掲示するなどして労働者に周知すれば足ります(安衛則12条の4)。選任は事由発生から14日以内です。

ストレスチェックは50人未満も2028年4月から義務

現在、年1回のストレスチェック(安衛法66条の10)は50人以上の事業場だけが義務で、50人未満は努力義務です。2025年5月に成立した改正法(令和7年法律第33号)で50人未満の猶予規定(附則4条)が削除され、2028年4月1日から全事業場で実施が義務になります。小規模事業場でも今から実施体制(実施者となる医師・保健師等の確保、外部委託先の選定)を検討しておくと安心です。

よくある質問

衛生管理者は何人必要ですか?

常時50人以上の労働者を使用する事業場で1人以上、200人を超えると2人、500人を超えると3人、1,000人を超えると4人、2,000人を超えると5人、3,000人を超えると6人以上が必要です(労働安全衛生規則7条1項4号)。「超える」で判定するため、ちょうど200人なら1人、201人で2人になります。

産業医は何人から選任が必要ですか?

常時50人以上の労働者を使用する事業場で業種を問わず選任が必要です(労働安全衛生法13条・施行令5条)。1,000人以上の事業場、または有害業務・深夜業などに常時500人以上が従事する事業場では、その事業場に専属の産業医が必要です。3,000人を超えると2人以上必要です。50人未満は努力義務です。

安全委員会はどの会社に必要ですか?

林業・鉱業・建設業・製造業のうち木材木製品/化学工業/鉄鋼/金属製品/輸送用機械器具・道路貨物運送業・港湾運送業・自動車整備業・機械修理業・清掃業は50人以上、その他の製造業・電気・ガス・通信・各種商品卸売小売・旅館・ゴルフ場業などは100人以上で必要です(施行令8条)。事務・IT・金融・医療・サービスなど「その他の業種」は人数にかかわらず不要ですが、衛生委員会は全業種50人以上で必要です。

「常時使用する労働者」にパートやアルバイト、派遣社員は含まれますか?

含まれます。日雇いや臨時の者でも常態として使用していれば数に入れます。派遣労働者は派遣先の事業場でも数えます。また判定は会社全体ではなく「事業場」(本社・支店・工場など同じ場所の単位)ごとに行います。

衛生管理者を選任したら届出は必要ですか?

必要です。選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく「衛生管理者選任報告」を所轄の労働基準監督署長に提出します(労働安全衛生規則7条)。総括安全衛生管理者・安全管理者・産業医も同様です。一方、10人以上50人未満の事業場に置く安全衛生推進者・衛生推進者は報告不要で、氏名を事業場に掲示するなどして周知すれば足ります。

出典(一次情報)

最終確認 2026年9月(安衛法・施行令は2026年4月1日施行版、安衛則は2026年8月1日施行版)。本ページは法令の原則を分かりやすく示すもので、個別の事案は所轄労働基準監督署または社会保険労務士にご確認ください。

これから資格を取る方へ

衛生管理者の資格を取る人はこちら

社内で衛生管理者になる人がいない場合は、免許試験に合格した人を選任する必要があります。第一種・第二種衛生管理者の問題集は Kindle 版で公開しています。合格基準と頻出論点の解説記事は、受かるAIの衛生管理者のページにまとめています。

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