労働衛生 Q02
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✦ AI解説
正解: B 空気調和設備等により室温を調整する場合は、おおむね18℃以上28℃以下となるように努めなければならない。
空気調和設備等により調整する場合、室温はおおむね18℃以上28℃以下となるよう努めることとされている(事務所則第5条、令和4年改正)。よって選択肢2が正しい。
照度は改正により、一般的な事務作業300ルクス以上、付随的な事務作業150ルクス以上の2区分となった。一般作業を150とする選択肢1は誤り。
選択肢別の解説
一般的な事務作業における作業面の照度は、150ルクス以上とする。
空気調和設備等により室温を調整する場合は、おおむね18℃以上28℃以下となるように努めなければならない。
空気調和設備を設けている場合、室内の相対湿度は20%以上50%以下とする。
室内の一酸化炭素の含有率は、100ppm以下としなければならない。
空気調和設備を設けている場合であっても、室内の二酸化炭素の含有率は5000ppm以下であればよい。