相続・事業承継 Q03
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✦ AI解説
正解: B 相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する
この選択肢(相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する)が正解です。相続放棄は相続開始を知った日(民法上の熟慮期間の起算点)から3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります(民法915条)。
選択肢別の解説
相続放棄は相続開始から6ヶ月以内に家庭裁判所に申述する
この選択肢(相続放棄は相続開始から6ヶ月以内に家庭裁判所に申述する)は誤りです。2点が間違っています。まず期限は6ヶ月ではなく3ヶ月(熟慮期間)です。また起算点は「相続開始から」ではなく「相続開始を知った日から」です。家庭裁判所への申述という部分は正しいです。
相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する
この選択肢(相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する)が正解です。相続放棄は相続開始を知った日(民法上の熟慮期間の起算点)から3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります(民法915条)。
相続放棄は公証役場で手続きする
この選択肢(相続放棄は公証役場で手続きする)は誤りです。相続放棄の申述先は公証役場ではなく家庭裁判所です。公証役場は遺言公正証書の作成や任意後見契約の認証などを行う機関であり、相続放棄の手続き機関ではありません。
相続放棄後は撤回できる
この選択肢(相続放棄後は撤回できる)は誤りです。家庭裁判所に相続放棄の申述が受理された後は、原則として撤回することができません(民法919条)。詐欺や強迫による場合など取消原因がある場合を除いて撤回は認められず、放棄の効果は確定します。