相続・事業承継 Q17
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✦ AI解説
正解: A 1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った贈与の合計額が110万円以下であれば贈与税はかからない
この選択肢が正解です。贈与税の暦年課税では、1月1日から12月31日の1年間に受け取った贈与の合計額から基礎控除110万円を差し引いた残額に対して贈与税が課されます。合計が110万円以下なら申告も不要です。
選択肢別の解説
1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った贈与の合計額が110万円以下であれば贈与税はかからない
この選択肢が正解です。贈与税の暦年課税では、1月1日から12月31日の1年間に受け取った贈与の合計額から基礎控除110万円を差し引いた残額に対して贈与税が課されます。合計が110万円以下なら申告も不要です。
暦年課税の基礎控除110万円は贈与者(あげる人)1人につき適用される
この選択肢は誤りです。暦年課税の基礎控除110万円は受贈者(もらう人)1人につき年間の控除額です。贈与者が複数いても、受贈者が受け取った合計額から110万円を引きます。贈与者ごとに110万円が使えるわけではありません。
暦年課税による贈与は死亡前3年以内であっても相続財産に加算されない
この選択肢は誤りです。2024年1月1日以降の贈与から、生前贈与加算期間が死亡前3年から7年に延長されています(段階的移行あり)。死亡前一定期間内の暦年課税による贈与は相続財産に加算されて相続税の対象となります。
贈与税の申告期限は贈与を受けた年の翌年2月1日から2月28日である
この選択肢は誤りです。贈与税の申告期限は贈与を受けた年の翌年2月1日ではなく、翌年の2月1日から3月15日までです(正確には翌年の3月15日が申告・納付期限)。所得税の確定申告と同じ時期です。