相続・事業承継 Q18
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✦ AI解説
正解: A 相続時精算課税制度は60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫への贈与に適用できる
この選択肢が正解です。相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫への贈与に適用できます(相続税法第21条の9)。なお2024年以降は年間110万円の基礎控除も別途追加されています。
選択肢別の解説
相続時精算課税制度は60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫への贈与に適用できる
この選択肢が正解です。相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫への贈与に適用できます(相続税法第21条の9)。なお2024年以降は年間110万円の基礎控除も別途追加されています。
相続時精算課税の特別控除額(累計)は1,000万円である
この選択肢は誤りです。相続時精算課税の特別控除額(累計)は1,000万円ではなく2,500万円です。贈与者ごとに累計2,500万円まで贈与税がかからず、超えた部分には一律20%の贈与税が課されます。
相続時精算課税を選択した後、同じ贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことができる
この選択肢は誤りです。相続時精算課税制度を一度選択すると、同じ贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことはできません(撤回不可)。選択は取り消せない点が重要な特徴です。
相続時精算課税による贈与財産は、相続発生時に相続財産に加算されない
この選択肢は誤りです。相続時精算課税による贈与財産は、相続発生時に相続財産に加算されます。これが「精算」の意味です。相続税の計算時に贈与額を持ち戻し、納付した贈与税は相続税から控除します。