相続・事業承継 Q28
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✦ AI解説
正解: B 相続の放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要がある
この選択肢が正解です。相続の放棄は、相続開始を知った日の翌日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります(民法第915条・第938条)。3ヶ月以内に何もしなければ単純承認したとみなされます。
選択肢別の解説
相続の放棄は相続開始後1年以内であれば家庭裁判所に申述できる
この選択肢は誤りです。相続放棄の期限は1年以内ではなく、相続開始を知った日の翌日から3ヶ月以内(熟慮期間)です。正当な理由がある場合は期間の伸長を家庭裁判所に申立てることができます。
相続の放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要がある
この選択肢が正解です。相続の放棄は、相続開始を知った日の翌日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります(民法第915条・第938条)。3ヶ月以内に何もしなければ単純承認したとみなされます。
相続を放棄した者の子は代襲相続人となる
この選択肢は誤りです。相続を放棄した者の子は代襲相続人になれません。代襲相続が発生するのは、相続人が被相続人より先に死亡した場合・欠格・廃除の場合です。放棄の場合は代襲相続は起きません。
相続放棄をした者も、遺産分割協議には参加しなければならない
この選択肢は誤りです。相続放棄をした者は相続人でなくなるため、遺産分割協議に参加する必要はありません(参加できません)。遺産分割協議は相続放棄していない相続人全員で行います。