不動産 Q13
13 / 34
✦ AI解説
正解: C 土地の賃貸借契約において建物を所有する目的がなければ、借地借家法の借地権の規定は適用されない
正解です。借地借家法における借地権は「建物の所有を目的とする」地上権または土地の賃借権です。建物所有の目的がない土地賃貸借(駐車場・資材置場等)には借地借家法は適用されません。
選択肢別の解説
普通借地権の存続期間は最低20年であり、当事者の合意があっても20年未満には設定できない
誤りです。普通借地権の存続期間は最低30年です(20年ではありません)。30年未満の期間を定めても、30年として扱われます(借地借家法第3条)。
借地権の更新後の存続期間は、最初の更新が20年、2回目以降の更新が10年である
誤りです。更新後の存続期間は最初の更新が20年、2回目以降の更新が10年です。これは正しい内容ですが、本問では選択肢②自体の記述は正確です。ただし設問の中で最も適切なのは③です。
土地の賃貸借契約において建物を所有する目的がなければ、借地借家法の借地権の規定は適用されない
正解です。借地借家法における借地権は「建物の所有を目的とする」地上権または土地の賃借権です。建物所有の目的がない土地賃貸借(駐車場・資材置場等)には借地借家法は適用されません。
普通借地権では、地主が正当な事由なく更新を拒絶することはできないが、正当事由があれば建物買取請求権を行使できない
誤りです。正当事由があって地主が更新を拒絶した場合でも、借地人(旧借地権者)は建物買取請求権を行使できます(借地借家法第13条)。正当事由の有無と建物買取請求権は別問題です。