不動産 Q14
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✦ AI解説
正解: C 建物譲渡特約付借地権の存続期間は30年以上であり、期間満了時に地主が建物を買い取ることとなっている
正解です。建物譲渡特約付借地権は30年以上の存続期間を設定し、期間満了時に地主(借地権設定者)が相当の対価で建物を買い取ることで借地権が消滅する仕組みです(借地借家法第24条)。
選択肢別の解説
一般定期借地権の存続期間は30年以上であり、契約の更新がない
誤りです。一般定期借地権の存続期間は50年以上です(30年以上ではありません)。50年以上の存続期間を設定し、更新がなく建物買取請求もできない点が特徴です。
事業用定期借地権の存続期間は10年以上30年未満に限られており、公正証書で設定しなければならない
誤りです。事業用定期借地権の存続期間は10年以上50年未満です(30年未満ではありません)。10年以上30年未満の場合と30年以上50年未満の場合で適用条文が異なります。公正証書で設定する点は正しいです。
建物譲渡特約付借地権の存続期間は30年以上であり、期間満了時に地主が建物を買い取ることとなっている
正解です。建物譲渡特約付借地権は30年以上の存続期間を設定し、期間満了時に地主(借地権設定者)が相当の対価で建物を買い取ることで借地権が消滅する仕組みです(借地借家法第24条)。
定期借地権はすべて公正証書によって契約しなければならない
誤りです。定期借地権のうち、公正証書で契約しなければならないのは事業用定期借地権のみです。一般定期借地権は書面であれば公正証書以外でも有効です。