不動産 Q18
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✦ AI解説
正解: B 住宅用家屋の新築による所有権保存登記の登録免許税率は本則0.4%であるが、一定要件を満たす住宅は0.15%に軽減される
正解です。住宅用家屋の新築・取得による所有権保存登記の本則税率は0.4%ですが、一定の要件(床面積50㎡以上等)を満たす新築住宅は租税特別措置法により0.15%に軽減されます。
選択肢別の解説
土地の売買による所有権移転登記の登録免許税率は、固定資産税評価額の2%である
誤りです。土地の売買による所有権移転登記の本則税率は2%ですが、軽減措置(租税特別措置法)により一定期間は1.5%に軽減されています。本則2%という点は正しいですが、選択肢②の方がより出題される知識です。
住宅用家屋の新築による所有権保存登記の登録免許税率は本則0.4%であるが、一定要件を満たす住宅は0.15%に軽減される
正解です。住宅用家屋の新築・取得による所有権保存登記の本則税率は0.4%ですが、一定の要件(床面積50㎡以上等)を満たす新築住宅は租税特別措置法により0.15%に軽減されます。
登録免許税は、登記申請時に現金のみで納付しなければならない
誤りです。登録免許税は現金納付のほか、税額が3万円以下の場合は収入印紙で納付することも認められています。現金のみとは限りません。
抵当権設定登記の登録免許税率は、債権金額の2%である
誤りです。抵当権設定登記の登録免許税率は債権金額(ローン残高等)の0.4%であり、2%ではありません。なお、一定要件を満たす住宅用家屋の抵当権設定登記は0.1%に軽減されます。