不動産 Q19
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✦ AI解説
正解: A 不動産取得税は、不動産を取得するたびに課税される都道府県税である
正解です。不動産取得税は不動産(土地・建物)を取得した際に1回だけ課税される都道府県税です。売買・贈与・新築など取得原因を問わず課税されます(相続は非課税)。
選択肢別の解説
不動産取得税は、不動産を取得するたびに課税される都道府県税である
正解です。不動産取得税は不動産(土地・建物)を取得した際に1回だけ課税される都道府県税です。売買・贈与・新築など取得原因を問わず課税されます(相続は非課税)。
不動産取得税の税率は一律4%であり、軽減措置はない
誤りです。不動産取得税の本則税率は4%ですが、土地・住宅については特例で3%に軽減されています(2024年3月31日まで)。また新築住宅の課税標準からの控除などの軽減措置があります。
相続により不動産を取得した場合も、不動産取得税が課税される
誤りです。相続により不動産を取得した場合は不動産取得税は課税されません。非課税とされる取得には相続のほか、法人の合併・会社分割なども含まれます。
不動産取得税は、取得の翌年に申告・納付する国税である
誤りです。不動産取得税は都道府県税(地方税)であり、国税ではありません。また申告ではなく、都道府県から送付される納税通知書により納付します。