不動産 Q29
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✦ AI解説
正解: C 賃貸借契約において、賃料の増額について当事者間で協議が調わない場合は、請求額が確定するまで従前の賃料を支払えばよい
正解です。借地借家法第32条第3項により、賃料増額について当事者間で協議が調わない場合、賃借人は増額を相当と認める額(通常は従前の賃料)を支払えばよいとされています。確定後に差額があれば年1割の利息を付けて支払います。
選択肢別の解説
敷金は賃借人が退去時に必ず全額返還されるものである
誤りです。敷金は賃借人が退去時に、未払賃料や原状回復費用等の債務がある場合はその金額が差し引かれて返還されます。全額返還が保証されているわけではありません。
礼金は賃借人の債務不履行を担保するために預けるものである
誤りです。賃借人の債務を担保するために預けるのは敷金です。礼金は賃借人から賃貸人へ贈与される金銭であり、退去時に返還されません。担保目的ではありません。
賃貸借契約において、賃料の増額について当事者間で協議が調わない場合は、請求額が確定するまで従前の賃料を支払えばよい
正解です。借地借家法第32条第3項により、賃料増額について当事者間で協議が調わない場合、賃借人は増額を相当と認める額(通常は従前の賃料)を支払えばよいとされています。確定後に差額があれば年1割の利息を付けて支払います。
普通借家契約では、賃貸人(家主)は正当な事由がなくても期間満了前に解約の申入れができる
誤りです。普通借家契約では、賃貸人から借家人への解約の申入れには正当な事由が必要です(借地借家法第28条)。正当事由なしには解約申入れはできません(賃借人からの解約はいつでも可能)。