不動産 Q32
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✦ AI解説
正解: A 2020年4月施行の改正民法では、瑕疵担保責任に代わり「契約不適合責任」が導入された
正解です。2020年4月1日施行の改正民法(債権法改正)により、従来の「瑕疵担保責任」に代わって「契約不適合責任」の規定が導入されました。買主の権利として追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除が認められます。
選択肢別の解説
2020年4月施行の改正民法では、瑕疵担保責任に代わり「契約不適合責任」が導入された
正解です。2020年4月1日施行の改正民法(債権法改正)により、従来の「瑕疵担保責任」に代わって「契約不適合責任」の規定が導入されました。買主の権利として追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除が認められます。
契約不適合責任は、買主が不適合を知ってから2年以内に売主に通知すれば、いつでも損害賠償請求ができる
誤りです。買主は、不適合を知った時から1年以内(5年以内という消滅時効もある)に売主に通知する必要があります。2年以内ではなく1年以内の通知が必要です(民法第566条)。
売主が宅建業者で買主が一般消費者の場合、売主の契約不適合責任を完全に免除する特約は有効である
誤りです。宅建業者が売主で買主が一般消費者(宅建業者以外)の場合、契約不適合責任を免除または制限する特約を設けても、「引渡し日から2年以上」とする特約以外は無効となります(宅建業法第40条)。完全免除は認められません。
中古住宅の売買では契約不適合責任は適用されない
誤りです。中古住宅の売買にも契約不適合責任は適用されます。ただし当事者間の合意によって責任の範囲や期間を(一定の制限の範囲内で)変更することは可能です。