タックスプランニング Q09
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✦ AI解説
正解: B 総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)
正解です。一時所得の金額は「総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」で計算されます。さらに、一時所得は2分の1した金額が総所得金額に算入されます。生命保険の満期保険金・懸賞金・競馬の払戻金などが代表例です。
選択肢別の解説
総収入金額-必要経費
総収入金額-必要経費は事業所得や不動産所得の計算式です。一時所得の計算では「その収入を得るために支出した金額」と「特別控除額(最高50万円)」の両方を差し引く必要があります。
総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)
正解です。一時所得の金額は「総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」で計算されます。さらに、一時所得は2分の1した金額が総所得金額に算入されます。生命保険の満期保険金・懸賞金・競馬の払戻金などが代表例です。
総収入金額-取得費-譲渡費用-特別控除
取得費・譲渡費用を使う計算式は譲渡所得のものです。一時所得には取得費・譲渡費用という概念は使わず、「支出した金額」と「特別控除50万円」を差し引きます。
収入金額×2分の1
収入金額×2分の1は一時所得の「総所得金額への算入額」を求める部分であり、所得そのものの計算式ではありません。まず「総収入金額-支出額-特別控除50万円」で一時所得を求め、その2分の1が総所得金額に算入されます。