タックスプランニング Q10
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✦ AI解説
正解: C 公的年金等の雑所得:収入金額-公的年金等控除額、それ以外の雑所得:総収入金額-必要経費
正解です。雑所得は2つの区分に分けて計算します。公的年金等(老齢年金・企業年金など)は「収入金額-公的年金等控除額」、それ以外(副業収入・原稿料・ネット販売など)は「総収入金額-必要経費」で計算し、両者を合計したものが雑所得の金額です。
選択肢別の解説
公的年金等の雑所得のみ:収入金額-公的年金等控除額
この選択肢は不完全です。公的年金等に係る雑所得の計算は正しいですが、それ以外の雑所得(副業収入・原稿料など)は「総収入金額-必要経費」で計算します。雑所得は二つの区分に分けて計算する点が重要です。
公的年金等以外の雑所得のみ:総収入金額-必要経費
この選択肢は不完全です。公的年金等以外の雑所得(副業・原稿料・アフィリエイトなど)の計算は正しいですが、公的年金等に係る雑所得は「収入金額-公的年金等控除額」で計算します。二つの区分の合計が雑所得の総額です。
公的年金等の雑所得:収入金額-公的年金等控除額、それ以外の雑所得:総収入金額-必要経費
正解です。雑所得は2つの区分に分けて計算します。公的年金等(老齢年金・企業年金など)は「収入金額-公的年金等控除額」、それ以外(副業収入・原稿料・ネット販売など)は「総収入金額-必要経費」で計算し、両者を合計したものが雑所得の金額です。
雑所得は特別控除50万円を差し引いて計算する
雑所得に特別控除50万円はありません。50万円の特別控除は一時所得に設けられている控除です。雑所得は特別控除なしに「収入-控除(または必要経費)」で計算します。