タックスプランニング Q11
11 / 34
✦ AI解説
正解: C 20.315%
正解です。上場株式等の譲渡所得に対する税率は20.315%です。内訳は所得税15%+復興特別所得税0.315%(所得税額×2.1%)+住民税5%です。この税率は申告分離課税または源泉分離課税として適用されます。
選択肢別の解説
10.21%
10.21%は誤りです。10.21%は源泉徴収における所得税の税率(10%+復興特別所得税0.21%)に近い数字ですが、上場株式等の譲渡所得の合計税率ではありません。正しくは所得税15.315%+住民税5%の合計20.315%です。
15.315%
15.315%は所得税分(15%+復興特別所得税0.315%)のみの税率であり、住民税5%を含めた合計税率ではありません。上場株式等の譲渡所得に対する合計税率は20.315%(所得税15.315%+住民税5%)です。
20.315%
正解です。上場株式等の譲渡所得に対する税率は20.315%です。内訳は所得税15%+復興特別所得税0.315%(所得税額×2.1%)+住民税5%です。この税率は申告分離課税または源泉分離課税として適用されます。
25%
25%は誤りです。上場株式等の譲渡所得の税率は20.315%であり、25%という税率は株式譲渡に使われません。25%は相続税の税率区分など別の文脈で登場する数字です。