生命保険の税金は、FP3級でいちばん「暗記でごまかそうとして失敗する」論点かもしれない。でも実は、丸暗記する必要はまったくない。登場人物3人の関係を見るだけで答えが決まる、きれいなルールでできている。

まずは登場人物3人を分ける

保険には3つの役割がある。契約者は保険料を払う人(正確には保険料負担者)。被保険者は保険の対象になる人、つまりその人が亡くなると保険金が出る人。受取人は保険金を受け取る人だ。

税金を決めるとき見ているのは、たったひとつ。**「お金を出した人と、お金を受け取った人の関係」**である。これが分かれば、あとは自動的に決まる。

  • 出した人が亡くなって、別の人が受け取る → 遺産が移った → 相続税
  • 出した人が、自分で受け取る → 自分のお金が増えた → 所得税
  • 出した人も被保険者も違う人で、別の人が受け取る → タダでもらった → 贈与税

理屈が分かってしまえば、表は確認用でしかない。

死亡保険金は3パターン

契約者をA、被保険者をB、受取人をCとして整理する。

契約者(保険料を払う人)被保険者受取人かかる税金
AA(=契約者本人)B相続税
ABA(=契約者本人)所得税(一時所得)
ABC(3人とも別人)贈与税

いちばん多いのは1行目、夫が自分に保険をかけて妻が受け取るパターンだ。夫の死亡によって財産が移るので相続税になる。

そしてここで効いてくるのが、死亡保険金の非課税枠。相続人が受け取った死亡保険金は、500万円 × 法定相続人の数まで相続税がかからない。法定相続人が3人なら1,500万円までは非課税だ。死亡退職金にも同じ非課税枠がある。相続税の基礎控除にある「600万円×法定相続人の数」と数字が似ているので、混同しないよう注意したい。

満期・解約はもっとシンプルで2パターン

死亡保険金と違って、満期保険金や解約返戻金は被保険者が誰かを見なくていい。見るのは契約者と受取人の関係だけだ。

契約者(保険料を払う人)受取人かかる税金
AA(=契約者本人)所得税(一時所得)
AB贈与税

自分で払って自分で受け取るなら、自分のお金が運用で増えただけ。だから所得税だ。しかも一時所得は優遇されていて、**(受取額-払込保険料の総額-特別控除50万円)**を計算し、さらにその2分の1だけが課税対象になる。払った保険料が経費として引ける点も見落としやすい。

例外がひとつある。一時払の養老保険などを契約から5年以内に満期・解約した場合は、金融類似商品として扱われ、20.315%の源泉分離課税になる。一時所得の優遇は使えない。「一時払・5年以内」がセットで出てきたら要注意だ。

入院給付金は「非課税」

ここは覚えるだけでいい。入院給付金・手術給付金・通院給付金・診断給付金・高度障害保険金・リビングニーズ特約の保険金などは、非課税だ。

理由は明快で、これらはケガや病気による損害を埋めるためのお金だから。儲けではないので課税されない。受取人が被保険者本人でも、配偶者・直系血族・生計を一にするその他の親族でも非課税である。「家族が受け取ると課税される」というひっかけがよく出るが、誤りだ。

ちなみに、個人年金保険のように年金形式で毎年受け取る場合は一時所得ではなく雑所得になる。同じ保険でも、一括で受け取るか年金で受け取るかで所得の種類が変わる、という点だけ頭の隅に置いておきたい。

FP3級のひっかけは、ここだけ潰す

ありがちな思い込み正しくは
死亡保険金はいつも相続税❌ 3人の組み合わせで相続税・所得税・贈与税に分かれる
死亡保険金の非課税枠は600万円×人数500万円×法定相続人の数(600万円は基礎控除のほう)
一時所得は受取額全部に課税❌ 払込保険料と50万円を引き、さらに2分の1
満期保険金も被保険者を見て判断❌ 満期は契約者と受取人の関係だけで決まる
入院給付金は家族が受け取ると課税非課税。本人でも家族でも変わらない

まとめ

暗記のコツはひとつ。**「保険料を払った人から見て、そのお金はどこへ動いたか」**を考えることだ。自分に戻ってきたら所得税、亡くなって移ったら相続税、生きている他人へ渡ったら贈与税。表を丸暗記するのではなく、この向きで考えれば、試験本番で出題文の設定が変わっても自力で組み立て直せる。